売却をお考えの方へ

STEP1 査定依頼

売却をお考えになりましたら・・・査定させて頂きます。

■査定について
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、
売却可能だと予想される金額のことです。
まずは、電話等による簡易査定に始まり、
実際に物件を見させていただいて
実際の売り出し価格を決めます。

 

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査定依頼

STEP2 売却費用を考える

住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。

下記のようなものが費用としてかかります。

 

1. 仲介媒介手数料

売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。

■取引額が200万円以下
取引額の5%
■取引額が400万円以下
取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%

■取引額が400万円超
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

 

2. 印紙税

不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。

 

3. 所得税・住民税

売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。

 

4. その他

諸費用などローンの抵当権抹消登記ローン事務手数料司法書士への報酬改装費用など。

 

5. 引越し費用

引越しに必要な費用のことです。

売却費用

STEP3 売却依頼

【媒介契約を結ぶ】
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。

【媒介契約】
お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に
依頼する契約を結ぶことです。
媒介には次の3種類があります。

 

1. 専属専任媒介契約

〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

2. 専任媒介契約

〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
〔業者〕目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

3. 一般媒介契約
〔依頼者〕
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
〔業者〕物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

売却依頼

STEP4 売却活動

媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。
下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。

 

1. 各種媒体への掲載・配布
新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。
チラシ等のポスティングも行います。

2. ホームページへの掲載
物件の間取・写真をホームページ上で公開。検索は24時間いつでもチェックできます。
3. レインズ(不動産流通指定機構)への登録

売却活動

STEP5 売却の契約をします

売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、売却契約を締結します。


●土地売却の場合
・土地の謄本
・仲介手数料の半金
 (別途消費税および地方消費税がかかります)
・印紙代
・登記済証


●中古住宅の場合
・仲介手数料の半金
・登記費用
・登記済証
・建築確認通知書・検査済証

契約

STEP6 引っ越し

■用意するもの

●土地売却の場合
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記済証
・固定資産税納税通知書


●中古住宅の場合
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・物件の鍵一式
・固定資産税納税通知書

 

住宅ローンと抵当権について
 売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
 抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。

 

 ■引越する
 残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。
 引越しは、その前に済ませておきます。残代金を受け取る・鍵を渡す。
 ※その他にも必要になるものがある場合があります。

 

引っ越し