相続税とは

♦相続とは

相続とはある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることです。

財産には、預貯金や有価証券、不動産の他に借入金、未納の税金も含まれます。

相続順位

相続人になれる人(法定相続人)は配偶者、子(直系尊属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹に限られ、その順位も民法で定められている。
配偶者は無条件で相続人となり、配偶者以外は次の順位となる。

 

第1位・・・直系尊属(子または、その代襲存続人)
第2位・・・直系尊属(父母や祖父母)

第3位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪が代襲相続人になる)

相続の割合

民法では法律上の相続分(法定相続分)として定められています。

相続税1

相続税がかかるもの

相続税2

原則として相続や遺贈によって取得した財産すべてを
課税対象とします。
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは被相続人が生前から持っていた財産ではないので民法上は相続財産として遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし相続税の計算をするときには相続財産に含めなければならないため「みなし相続財産」としています。

 

不動産・・・・・・・・・・・・土地建物など
金融資産・・・・・・・・・・・現金、預貯金、有価証券など
金額に見積もり可能な権利・・・貸付金、営業権、特許権
みなし相続財産・・・・・・・・死亡保険金、死亡退職金など

相続計算の仕組み

相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく遺産総額および法定相続人と法定相続分という客観的基準によって算出します。
その上で相続税の総額を実際の相続割合に応じて分け、各人の相続税額を算出するしくみになっています。
実際の納税額は、この算出税額から税額控除を引いた金額になります。

相続計算の仕組み

各人の課税価格の計算

 

相続、遺贈により取得した財産の価額】-【みなし相続等により取得した財産】

-【非課税財産の価額】+【相続等精算課税に係る贈与財産の価額】
-【債務及び葬式の費用】+【被相続人からの3年以内の贈与財産の価額】=各人の課税価額千円未満切捨て

 

◆相続税の総額の計算

1.各人の課税価格の合計

 【各相続人の課税価額の合計】=課税価額の合計額

2.課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

 【課税価額の合計額】-【遺産に係る基礎控除額5,000万円+1,000万円】×【法定相続人の数】=課税遺産総額

3.課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、 各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額】×【各法定相続人の法定相続分】=法定相続分に応ずる各相続人の取得金額

4.各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

 【定相続分に応ずる各相続人の取得金額】×【税率】=算出税額

5.各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

各人の納付総額の計算

  各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

  【税遺産額×各相続人の法定相続分】×税率-控除額=各相続人の法定相続分による相続税額

 

  各相続人の法定相続分による相続額の合計額=相続税の総額

  注)これは一般的な計算法であります。

相続税